コンプライアンス

有限会社港栄商事では、安全安心なトレーラー等特殊車両の誘導車運行業務を提供するため下記のとおり取り組んでおります。

トレーラー等特殊車両を用いた重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。
有限会社港栄商事は、誘導車運行業務においてこれら道路3法を遵守し、お客様に安全安心のサービスを提供しています。

安全な誘導車運行業務遂行と法令遵守の徹底のため、社内で継続的に道路3法等の法令と安全に関する研修を実施しております。

道路法は国土交通省が管轄する法律で、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。

車両の諸元 一般的制限値
2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで)
長さ 12.0m以下 (積載物含む)
高さ 3.8m以下 (条件付きで4.1m)  ※荷台高さ+積載物高さ
重さ 総重量 20t以下 (条件付きで25t)
軸重 10t以下
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t
(ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0トン)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は、20t
軽荷重 5t以下
最小回転半径 12.0m以内

道路運送車両法は、国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律です(詳細は省令“保安基準”で定められています)。

車両の諸元 制限値
2.5m以下
長さ 12.0m以下(車両単体)
高さ 3.8m以下(車両単体)
総重量 20t以下

道路交通法は、警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律です。

車両の諸元 制限値
車両の幅を超えることはできない
長さ 長さの10%を越えて、はみだすことはできない
高さ 3.8m以下
総重量 積載重量は、車検証の最大積載重量以下

道路3法の下では、すべての制限値(幅、長さ、高さ、総重量)をクリアすることが必要となるが、建機の輸送に際してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置があります(救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要あり)。

法律 所轄 申請書類 届出先
道路法 国土交通省
(旧建設省)
特殊車両通行許可
申請書
道路管理者 : 地方整備局長、県知事土木事務所長、市町村長 等
道路運送
車両法
国土交通省
(旧建設省)
保安基準緩和
申請書
地方運輸局長
道路交通法 警察庁 制限外積載許可
申請書
出発地の警察署長

通行許可に関しては、運送物の状況に応じて4つの通行条件区分がある 主な条件は、徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止など 特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合があります。

誘導車運行のお申し込みや見積もり依頼、お問い合わせは

TEL 0955-22-2532

またはメールにて承っております。

info@koueishoji.com

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有限会社港栄商事

佐賀県伊万里市新天町657